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なぜ法人を活用すると税金が少 なくなるのか後編
法人活用編#3の動画で所得の分散 による所得税等の軽減効果税率
の差の活用について個人の所得税 の税率表などを用いて説明しました
次は法人活用による所得分散のしくみ を簡略化した事例で具体的にわかりやすく
解説したいと思いますあくまでも しくみなぜ税負担が軽くなるのか
を理解してもらう為かなり簡略 化していますので実務的な細かい
矛盾点は無視しています 例としてa氏個人の不動産の所得
が3600万円で家族構成は奥様と成 人のお子様二人のケースを使って
解説します復興特別所得税基準 所得税額の2.1%は考慮していません
現状では課税所得金額が3600万円 なので1800万円を超えた部分は50%
の所得税住民税がかかり所得税 住民税の合計は1520万4000円約1520
万円の税金が発生します 次は仮にこの不動産の所得が全て
法人に移せてまるまる同額を役員 へ報酬として支給できた場合税金
がどうなるかを見てみたいと思います 図の右側です4人の家族が役員で
役員報酬をそれぞれ900万円支給 したとするともらった方の給与所得控除
額と課税所得と税金ですが役員報酬 給与収入が900万円の場合給与所得控除
額は210万円給与所得控除額の計算 についてはこちらの表をご覧ください
となりますその場合課税所得金額 は690万円となりますので所得税
住民税の合計額はさきほどの速 算表より税率30%のところで計算
すると164万2500万円となりますここ では個人の基礎控除その他の控除
などは無視していますそうします と4人分の税金所得税住民税の合計
額は657万円となります厳密に言う と法人の所得がゼロでも均等割り
の税金や社会保険料負担などが発生 しますがここではそれも無視します
単純比較ですが個人1人で3600万円 の課税所得があると約1520万円の
税金が発生しますが法人で同じ 所得があっても役員報酬として
複数の役員に分散する事でもらった 側の個人はまず給与所得控除により
課税所得が減少し税率も下がる 為結果としてトータルで負担する
税金の額が少なくなると言うしくみ です
これは法人を活用すると税金が 少なくなるしくみを説明する為
の簡易事例ですので実際にはここまで 単純な数字にはなりませんが一般
的に言われる法人活用による所得 分散のしくみとはこのようなことを
言います