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アメリカ合衆国憲法の 最初の10個の修正条項は
権利章典とも呼ばれ
それが批准されたのは 200年以上前のことになります
結構古いものである にもかかわらず
これら10個の修正条項は 憲法の中で 今日でもなお議論されることの最も多い部分です
それが何だったか思い出せますか? ひとつ見てみましょう
修正第1条は 言論 出版 信仰 集会の自由と 請願権の保証です
これは修正条項の中でも 最も神聖とされているものでしょう
修正第1条は 私達が 自分の意見を表現し
好きな信仰を持ち 平和的に集会を開き
必要なら政府に請願を行う 権利を保証しています
修正第2条は 武装権です
修正第2条の元々の意図は 英国兵の侵攻から 入植者を守ることでした
それが今では 市民が武器を保持して 自分の身と財産を守る権利となっています
修正第3条は 軍隊の舎営条項です
これは 独立戦争当時 英国軍に対抗するため
入植者が兵士に宿舎を提供しなければ ならなかったことを反映して作られました
この修正条項により 政府は市民の家に 兵士の宿営を強制できなくなりました
修正第4条は 捜索と押収に 関するの権利です
警察は 捜査令状なしに家宅捜査や 私物の押収をすることはできません
現在では 技術の高度化の中で プライバシーを どう守れるか 懸念されるようになりました
たとえば 政府は携帯電話を使って 市民の居場所を追跡できるのか?
フェイスブックやツイッターのようなソーシャル メディアを 捜査令状なしに調査できるのか?
第5条は 適正手続きについてです
たぶん映画やテレビで「私は第5条を行使します」 というセリフを聞いたことがあるでしょう
それはこの修正第5条を指していて 自分が罰せられる可能性がある場合には
証言を拒否できることを 言っています
どうです もう半分終わりました
修正第6条と第7条は 法律の 運用方法についてです
罪を問われたとき 公平な陪審による公開裁判を 迅速に受ける権利があります
また弁護士を立てる権利があり 望むなら証人台に立つ権利があります
これが重要なのは 被告が延々と刑務所で 待たされることを避けられるためで
起訴が不当に遅延している場合 迅速に行うよう求めることができます
第7条は 起訴された時に
有罪か無罪かについて 裁判官1人の判断でなく 12人の公平な陪審員による
評議を受けられる権利です
第8条は 残虐で異常な 刑罰の禁止です
死刑は残虐でしょうか? 異常でしょうか?
アメリカ人の間でも 残虐性や異常性の 定義には議論があります
修正第9条と第10条は 権利外の条項と呼ばれています
権利章典に挙げられていない権利は 合衆国国民により定められるとしています
憲法に書かれていない権利もあり
たとえば州税のように
各州で方針を決められる 権利もあります
さあ これで10個の修正条項が 全部分かりましたね
思い出せますか? もし思い出せなくとも これだけは覚えておいてください
権利章典はアメリカの歴史において とても大きな意味を持っています
この200年の間に 社会は様々な 変化を遂げてきましたが
これら修正条項がどう解釈され適用されるかは それが書かれた 当時と変わらず 今日においても極めて重要なのです